就労ビザに限らず、在留資格手続きは必ず許可が得られわけではありません。
出入国在留管理局での審査のポイントは上陸許可基準を満たしているか?在留資格該当性があるかなどです。
行政書士はそれまでの経験や専門の研修等でえた知識を基に、従事する業務の内容や雇用される外国人の学歴などのスペックをお聞きした上で許可の可能性を判断します。
名前が似ているからか「特定技能」と間違われやすい制度に「技能実習」が挙げられます。
認められる活動内容や、転職の有無など違いは様々ありますが、
大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことが目的ではないということでしょう。
「技能実習」制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、技術を日本に学びに来ています。
そのため技術を必要としない単純労働をすることは認められていません。
母国へ帰ることが前提なので、家族帯同などもありません。
一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格ですので、
単純労働が可能で幅広く働くことができます。
事務所名 |
行政書士アルモニア法務事務所 |
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代表行政書士 |
須佐美 賢太郎 登録番号:第20081136号 東京都行政書士会豊島支部所属 |
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