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日本で暮らす外国人の方の様々な行政手続きをサポート

在留許可・永住・帰化手続等、申請手続は「行政書士 アルモニア法務事務所」へおまかせください。
ビザ(査証)・在留資格・再入国許可・永住許可・帰化許可申請など取り扱っています。
在留資格の申請ではご本人が申請人となりますが、申請取次資格のある行政書士にお任せいただければ原則、
ご本人が入管に出向く必要はありません。
国際業務に精通した行政書士がお客様の個々のケースによってアドバイスさせて頂き、手続き上のコンサルティング、許可後に必要な諸手続まで、専門的知識に基づき誠意を持ってサポートいたします。

就労ビザ申請

こんなお悩みありませんか?

  • 外国人を雇用したいけど、どんな手続きをしたら良いか分からない。
  • 外国人就労ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。
  • 自己申請や他の行政書士事務所で不許可になってしまった。
  • 技能実習生や特定技能外国人を雇用したい。
  • 就労ビザの取得要件を満たしているか不安である。
  • 手続きの方法がわからない。
  • 外国人就労ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。

就労ビザとは?

一般的に就労ビザと言われているものは、就労可能な在留資格のことです。
本来的には、在留資格とビザは別のものですが、今回はわかりやすくするために
就労可能な在留資格を「就労ビザ」と表現します。
外国人が日本で働くためにはこの就労ビザで日本に在留している必要があります。 

現在、就労内容に制限がありますが、就労できる在留資格は19種類あります。 
身分系の在留資格(永住者など)については、就労に制限がありません。

ビザと在留資格の違い

ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には「査証」と呼ばれます。
査証(ビザ)は、海外にいる外国人が日本へ入国許可を求めるためのもので、外務省が発行します。
入国審査が済んだら無効です。

在留資格は、先ほども説明したように「日本での在留と一定の活動を認める資格」のことです。ざまざまな種類に分類され、活動などはそれぞれ制限がある場合があります。  このうち就労が可能な在留資格を『就労ビザ』と呼んでいるのです。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書は、日本に在留する資格があることを法務大臣が証明した書類です。
この書類があると、入国審査を簡単に済ませることができます。
日本に到着してから入国審査を受けるとなると、何日もかかってしまい現実的ではありませんので、
就労ビザをとる場合は在留資格認定証明書を取得しておくことが一般的です。

就労ビザの種類

外国人が、日本で技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要になる在留資格が、
「技術・人文知識・国際業務」です。
頭文字を取って、「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれます。
学歴(職歴)と業務内容との関連性があることが要件で、外国人本人の専門的な知識やスキル、
感受性を活かせる業務内容ではない場合は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格は取得できません。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
技術
技術は、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。
  • 管理業務(経営者を除く)
  • 調査研究
  • 技術開発(農林水産分野、食品分野、機械器具分野、その他製造分野)
  • 生産管理(食品分野、機械器具分野、その他製造分野)
  • 建築・土木・測量技術
  • 情報処理・通信技術 等
人文知識
人文知識は、「法律学、経済学、社会学等、その他人文科学の分野に関する知識を要する業務」とされています。
  • 法律関係業務
  • コピーライティング教育(教育機関を除く)
  • 企画事務(マーケティング、広報、宣伝)
  • 会計事務
  • 法人営業 等
国際業務
国際業務は、「語学力や外国の文化、国際経験等を要する業務」とされています。
  • 翻訳
  • 通訳
  • 海外取引業務
  • デザイン 等
人文知識
人文知識は、「法律学、経済学、社会学等、その他人文科学の分野に関する知識を要する業務」とされています。
  • 法律関係業務
  • コピーライティング教育(教育機関を除く)
  • 企画事務(マーケティング、広報、宣伝)
  • 会計事務
  • 法人営業 等

就労ビザの取得要件

学歴要件について
学歴要件は、従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又は同等以上の教育を受けたこと。
当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したことが必要になります。
また、学歴要件がない場合であっても、10年以上の実務経験がある場合は、学歴要件を満たすことになります。
企業要件について
就労ビザの審査には、勤務先の会社の状況も審査されることになります。
明確な要件は規定がありませんが、一般的に安定的・継続的に雇用できるかどうかが審査されます。
また、日本人と同等の給与でなければならない点にご注意ください。
業務要件について
一定水準の知識を前提にした業務でなければなりません。
清掃のみの業務や運搬だけの業務といったような業務内容では、ビザの取得が難しくなります。
しかし、従事する業務全体を見て判断されるため、単純労働が業務に含まれているだけで不許可となるわけではありません。
企業要件について
就労ビザの審査には、勤務先の会社の状況も審査されることになります。
明確な要件は規定がありませんが、一般的に安定的・継続的に雇用できるかどうかが審査されます。
また、日本人と同等の給与でなければならない点にご注意ください。

行政書士に依頼するメリット

メリット
許可の可能性を正確に判断

就労ビザに限らず、在留資格手続きは必ず許可が得られわけではありません。
出入国在留管理局での審査のポイントは上陸許可基準を満たしているか?在留資格該当性があるかなどです。
行政書士はそれまでの経験や専門の研修等でえた知識を基に、従事する業務の内容や雇用される外国人の学歴などのスペックをお聞きした上で許可の可能性を判断します。

メリット
面倒な書類収集を代行
入国管理局に提出する書類には、官公庁で発行されるものが多くあります。
当然、平日の昼間にしか開庁しておらず、発効までに相当の時間も要します。
また、証明書の記載内容も含めて入国管理局からもとめられた者でなければなりません。
国家資格者の行政書士は代理でそれら証明書を素早く正確に集めることができるのです。
国管理局に提出する作成書類には、申請書の他に理由書があります。
これは採用する会社と就職する外国人が合理的に説明するものです。
また、証明書類や会社が発行する書類に矛盾がある場合は、客観的証明ができない場合など補完するための理由書も必要になってきます。
メリット
出入国在留管理局に出向いてくれる
出入国在留管理局の開庁時間は平日の午前9時から午後4時までです。
全国に7つある本局と言われる出入国在留管理局では大変込み合います。
お忙しい依頼者に替わって行政書士が代理で出向きます。
メリット
正確な手続きで審査期間も短縮
経験に基づいて書類の収集や申請書に記載するための情報を素早く判断できます。
申請までの期間が早まるのは当然であり、適切な提出書類のおかげで、出入国在留管理局での審査も短縮されます。
メリット
面倒な書類収集を代行
入国管理局に提出する書類には、官公庁で発行されるものが多くあります。
当然、平日の昼間にしか開庁しておらず、発効までに相当の時間も要します。
また、証明書の記載内容も含めて入国管理局からもとめられた者でなければなりません。
国家資格者の行政書士は代理でそれら証明書を素早く正確に集めることができるのです。
国管理局に提出する作成書類には、申請書の他に理由書があります。
これは採用する会社と就職する外国人が合理的に説明するものです。
また、証明書類や会社が発行する書類に矛盾がある場合は、客観的証明ができない場合など補完するための理由書も必要になってきます。

料金表

行政書士アルモニア法務事務所

お気軽にお問い合わせください
03-6903-7101
平日10:00〜20:00 / 土曜10:00〜18:00
FAX 03-6903-7102
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お急ぎの場合はお電話でお問合せください

技能実習と特定技能

技能実習

「 技能実習制度 」は、開発途上国出身の方に日本の高い技術を現場での実習を通じて習得してもらい、帰国後に培った技術を広めていただくという国際貢献を制度の目的としています。

特定技能

「 特定技能制度 」は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

特定技能

「 特定技能制度 」は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

名前が似ているからか「特定技能」と間違われやすい制度に「技能実習」が挙げられます。
認められる活動内容や、転職の有無など違いは様々ありますが、
大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことが目的ではないということでしょう。

「技能実習」制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、技術を日本に学びに来ています。
そのため技術を必要としない単純労働をすることは認められていません。
母国へ帰ることが前提なので、家族帯同などもありません。 
一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格ですので、
単純労働が可能で
幅広く働くことができます。

ご依頼の流れ

STEP.1
お問合せ
就労ビザ申請に関する初回相談は時間無制限で無料です。
事前にご予約頂ければ、時間外や休日の相談も可能です。
まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡下さい。
STEP.2
相談・申込
現在のお悩みや問題点をお伺いし、就労ビザ取得に向けた方針をご説明致します。
正式依頼の場合には、料金とお支払方法をご説明致します。
STEP.3
書類作成・申請書提出
申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。
その後、入国管理局へ就労ビザ申請を行います。
STEP.4
許可通知
入管管理局より通知が届きます。
STEP.2
相談・申込
現在のお悩みや問題点をお伺いし、就労ビザ取得に向けた方針をご説明致します。
正式依頼の場合には、料金とお支払方法をご説明致します。
日本人労働者数が減少する昨今、就労する外国人労働者数は増加傾向にあり、今後も増え続けると予想されます。
  しかしながら、外国人を雇用する際には、就労ビザの申請をはじめ、長期にわたって雇用するには就労ビザの更新手続きが必要となります。
外国人労働者の在留資格や状況によって更新手続きにおける必要書類が異なるなど、手続きは煩雑であり企業担当者は多大な労力と時間をかけることが必要となり、万一手続きを誤ると外国人労働者を帰国させることにもなりかねません。
これからは外国人を貴重な戦力として活用していくためにも手続きに不安があるのであれば、行政書士などの
専門家の手を借りて、企業担当者・外国人労働者双方ともに安心して働くことのできる環境を整えておくことが
必要といえます。

会社概要

代表メッセージ

こんにちは、行政書士アルモニア法務事務所代表の須佐美賢太郎です。
弊所は「日本を元気にする」をモットーに、個人事業主や中小企業向けに法務の総合サポートを
提供していきたいと考えております。
個人事業主や中小企業の経営者様は、会社の経営に日夜取り組まれていると思います。
ですが、会社の経営をすべて一人で行うと新しい技術や情報に接する機会が減少して、
提供しているサービスが古いものになってしまったりします。
外部に委託できることは外部委託することにより、自分時間を充実させ新たな発見や新サービスにつなげる
原動力が生まれてきます。
また、外部情報を得る機会作るためにも、法務を外部委託することは経営のメリットになることと思います。
弊所では、あえて取り扱い業務を一つに特化させずに様々のニーズに対応するサービスを提供していけるように、所員一同常にチャレンジしていき「日本を元気にする」目標を達成していきたいと考えております。
今後とも格別のご支援、ご愛好を賜りますようよろしくお願い申し上げます
【経歴】
明治大学法科大学院修了 法務博士 行政書士 宅建士 身元保証相談士。
司法書士事務所、社会保険労務士事務所を経て2020年に行政書士アルモニア法務事務所設立。
合同会社九段総合研究所代表、一般社団法人いきいきライフ協会池袋代表理事。
事務所名
行政書士アルモニア法務事務所
所在地
〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-15-14クレール東池袋605
代表行政書士
須佐美 賢太郎

登録番号:第20081136号
東京都行政書士会豊島支部所属
TEL
03-6903-7101 / 080-2167-3777
FAX
03-6903-7102
営業時間
月〜金:10:00〜20:00
土曜日:10:00〜18:00
定休日:日祝
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